労働時間・半年の記録基に推定できず 2年半残業代請求で――東京地裁
東京都内の理化学機器メーカーで働く労働者が2年半分の未払い残業代を請求した裁判で、東京地方裁判所(戸室壮太郎裁判官)は7万円の支払いを命じた。労働者は半年間の記録を基に記録のない期間の労働時間が推定できると訴えたが、同地裁は労働実態に共通性がなく、わずか半年あまりの平均労働時間をもって2年もの期間の労働時間の推定はできないと強調。勤怠管理が適切でなかった点を踏まえても、残業があったと認めるのは困難と退けた。事業場外みなし労働時間制の適用は否定し、半年分の残業代請求を認容した。
提供:労働新聞社
(2026年10月05日)