工場長の管理監督者性否定 労基署決定取り消す――東京地裁

 日産東京販売㈱が運営する販売店で工場長を務め、令和2年に過労自殺した労働者の遺族が、管理監督者に当たるとして、残業代を含めない賃金額を基に労災給付が算定されたことは違法と国を訴えた裁判で、東京地方裁判所(堂薗幹一郎裁判長)は遺族の請求を認め、労働基準監督署長による支給決定処分を取り消した。労働者は部下1人の人事考課の一次評価をしていたが、最終決定権はなく、採用権限も付与されていなかった。同地裁は労働者が重要な人事管理権限を有していたとはいえないと指摘。管理監督者でないにもかかわらず、残業代を含めない賃金を前提に給付額を決定しており、処分は取消しを免れないと強調している。

 
提供:労働新聞社

(2026年09月08日)

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