退職金・1000万円超の支払い命令 不支給事由を認めず――東京地裁
歯科技工業を営む会社で働いていた60歳代の労働者が、退職金不支給を不服とした裁判で、東京地方裁判所(矢崎達也裁判官)は同社に1000万円超の退職金支払いを命じた。労働者に不適切な行為があったものの、これまで特段の注意処分を受けていなかったと指摘。20年以上の功労を抹消・減殺してしまうほどではないとした。60歳の定年退職時に会社都合で計算した退職金を受け取っていないとする労働者の主張については、再雇用ではなく継続雇用されているとして、定年退職の事実を認めなかった。
提供:労働新聞社
(2026年08月24日)