私傷病休職/中断規定適用を認めず 満了後は対象外に――東京地裁
ペットフードの輸入販売などを営む東京都内の会社で働く労働者が、私傷病休職満了による自然退職を不服とした裁判で、東京地方裁判所(松下絵美裁判官)は自然退職を無効と判断し、同社に1000万円を超えるバックペイ支払いなどを命じた。就業規則には、休職期間の途中で復職した従業員が同一・類似の私傷病で休職した場合、前後の休職期間を通算する規定があった。同地裁は、労働者は休職期間の途中ではなく満了後に復職しており、中断規定は適用できないと指摘。復職後1週間で再度欠勤に入ったとしても、前後の休職期間は通算できないとした。同社は中断規定の趣旨を踏まえ類推適用すべきと主張したが退けられている。
提供:労働新聞社
(2026年08月17日)