コンビニ店主も“労働者”――岡山労委

岡山県労働委員会(宮本由美子会長)は、フランチャイズ契約の締結先である加盟店主(労働組合員)の団体交渉を拒否した?セブン―イレブン・ジャパン(東京都千代田区)の不当労働行為を認定した。同社は、契約に労務提供義務を規定してないと主張したが、年中無休・24時間の店舗営業が義務付けられており、店主やその家族従業員が相当時間接客に従事しなければならないなどと指摘。同社の業務遂行に不可欠な労働力として事業組織に組み込まれていると判断した。「事業者の独立性は希薄で労働組合法上の労働者に当たる」と団交応諾を命令している。同労委によると、FC契約でコンビニ店主の労働者性を認めたのは初めて。
提供:労働新聞社

(2014年4月15日 更新)

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