月133時間残業させ脳疾患――西野田労基署

大阪・西野田労働基準監督署(早川保子署長)は、労働者が勤務時間中に脳疾患により死亡した事件で、大手ホテルチェーンの(株)阪急阪神ホテルズ(大阪市北区)と同社ホテル阪神の総支配人を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。36協定の特別条項で定めた1カ月60時間の限度時間を40時間以上も超過していたもの。法定休日労働を合わせると133時間にも及ぶ。必要な是正措置を講じず健康障害を発生させた点を重くみた。
提供:労働新聞社

(2014年4月8日 更新)

一覧へ戻る