二重派遣で番組制作会社に事業改善命令――東京労働局

東京労働局(伊岐典子局長)は、職業安定法で禁止されている労働者供給事業を行ったとして、テレビ番組制作会社で特定派遣元事業主の(株)ノアクリエイティブ(東京都品川区)に対し、労働者派遣法に基づき事業改善を命令した。同社は、特定派遣元事業主1社から受け入れた労働者を「制作協力」と称して別の番組制作会社に派遣。労働者受入れ時の実態が労働者派遣であることから、いわゆる「二重派遣」(労働者供給事業)の状態だった。同社に労働者を派遣した?ブレイズ(東京都港区)にも事業改善を命令している。テレビ番組制作会社への行政処分は初めて。
提供:労働新聞社

(2014年3月3日 更新)

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