職務専念違反損害・相殺により会社請求を棄却 解雇無効の慰謝料と――東京地裁
自動二輪車や自動車の本体・部品の輸入販売などを営む東京都内の会社が、在職中に競業会社を立ち上げた元従業員2人に損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所(矢崎達也裁判官)は同社の請求を棄却した。元従業員の職務専念義務違反で2万4000円の損害が生じていると認めたものの、懲戒解雇無効にかかる慰謝料が10万円あり、相殺によって請求権はすべて消滅したと判断している。元従業員は在職中、競業会社設立のために社用車を使ったり、同社の取引先に競業会社で使う車両のパーツを注文したりしていた。
提供:労働新聞社
(2026年07月28日)