デスクワークに期待権 現業職への配転無効――東京高裁
梱包・倉庫業などを営む東京都内の企業で働く労働者が、現業職への配置転換命令などは違法と訴えた裁判で、東京高等裁判所は配転命令に際して労働者にはデスクワークへの期待権があったとして、配転を無効とした一審判決を維持した。同社は担当業務がなくなった場合、デスクワークを提示すると明言していたと指摘。配転は権利濫用に当たるとした。配転命令に違反したことを理由とする昇給停止処分、懲戒解雇も無効と判断している。違法な配転命令などは不法行為にも当たるとして、慰謝料50万円の支払いも命じている。
提供:労働新聞社
(2026年06月29日)