パタハラ/経営者・同僚へ賠償命じる 終業時間後の連絡で――東京地裁
東京都内の診療所で働く男性労働者が、育児休業取得に関する同僚の言動が不法行為に当たるなどと訴えた裁判で、東京地方裁判所(矢崎達也裁判官)は院長と同僚に慰謝料など22万円の連帯支払いを命じた。同僚が労働者に送った「無責任」「自分と家族のことだけ考えているとしか思えない」などのメッセージは、人格的利益を侵害する不法行為と評価。内容も同医院の業務に密接に関連し、純粋に私的なやり取りとはいえないとした。終業時間後の連絡という点を考慮しても、院長の使用者責任は免れないとしている。
提供:労働新聞社
(2026年06月15日)