ハラスメント調査委/決定過程は義務的団交事項 組織の一部で説明可――京都府労委

 京都府労働委員会(青木苗子会長)は、府内の公立大学法人がハラスメント調査委員会における不認定決定の過程を、中立性やプライバシー保護を理由に団体交渉で労働組合に開示しなかった事案で、調査委の審議・対応は義務的団交事項に当たると判断した。調査委などの手続きに係る事項であることを理由に、団交を拒否してはならないと命令している。同法人は調査委の手続きには中立性の観点から関与できないと主張した。同労委は調査委も同法人の組織の一部と指摘。どのような事実に基づき結論を出したのかは説明可能であり、説明を拒否した対応は不誠実交渉に該当するとしている。

 

提供:労働新聞社

(2026年04月20日)

 

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