介護事業者・処遇改善加算/割増賃金基礎に含めず 監督で違反めだつ――神奈川労働局

 神奈川労働局(宿里明弘局長)は今年度、介護事業場の処遇改善加算について、手当などにより毎月支給する金額は適切に割増賃金の算定基礎に含めるよう周知を強める。昨年度に管内の労働基準監督署が社会福祉施設に実施した割増賃金違反の是正勧告では、同加算に関する違反がめだった。同労働局監督課は違反の理由について、「国からの加算金で支払っているため、割増賃金の基礎に含める必要がないと勘違いしている可能性がある」と分析する。自治体が行う説明会に同労働局が参加し、注意を促す。

 

提供:労働新聞社

(2026年04月13日)

 

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