賞与不払い・不法行為は成立せず 賠償命じた二審変更――最高裁

 大手電子部品メーカーの日東電工(株)で働く日系ブラジル人の非正規労働者60人が、正社員との間の労働条件の差を不合理と訴えた裁判で、最高裁判所第二小法廷(岡村和美裁判長)は賞与の不払いを不法行為と認めた二審判決を変更し、賞与にかかる同社の敗訴部分を破棄した。賞与不払いという債務不履行は不法行為法上の権利利益を侵害するものではなく、不法行為は成立しないと判断している。扶養手当とリフレッシュ休暇、特別休暇、年次有給休暇の半日取得の差を不合理とした二審判決が確定した。

 

提供:労働新聞社

(2026年03月09日)

 

一覧へ戻る