解決金は賃金該当せず 控除基づく相殺不可――東京地裁

 未払い賃金をめぐる労働審判の調停調書に定める「解決金」の法的性質が争点となった裁判で、東京地方裁判所(矢崎達也裁判官)は、解決金は賃金に当たらないと判断した。裁判は東京都内の不動産会社が解決金の実質は賃金であり、所得税などの控除後の額を支払っているため、相殺により全額支払い済みと主張したもの。同地裁は解決金が字義どおりの意味を超え、別の性質を持つには相応の裏付け証拠が求められると指摘。調書にはどの月の賃金なのかの内訳もなく、控除に関する条項もないため、賃金とは認められないとした。

 

提供:労働新聞社

(2026年02月02日)

 

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