労災かくし/教唆した労働者を送検 報告提出権限はなし――関労基署

 岐阜・関労働基準監督署(脚ノ勝署長)は、自身が被災し4日以上の休業を要した労働災害について、発生場所を偽るよう教唆したとして、電気通信工事業の(株)福電事業(岐阜県美濃加茂市)の労働者を労働安全衛生法第100条(報告等)など違反の疑いで岐阜地検御嵩支部に書類送検した。同労働者が上司の専務取締役にねつ造を依頼しなければ虚偽報告はなかったと結論付け、立件に踏み切っている。同労働者に労働者死傷病報告の提出権限はなかった。実行行為者の専務取締役と、同社も送検している。

 

提供:労働新聞社

(2026年01月26日)

 

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