就労意思/1年で喪失と認める 再就職後の本採用で――東京地裁
神奈川県内の社会福祉法人で働く労働者が解雇を不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所(前田芳人裁判官)は労働者の地位確認をしつつ、就労意思は別法人への再就職後に本採用となった時点で喪失したと判断した。解雇後1年間のバックペイ支払いを命じている。安定した地位を得たうえで賃金も増額していると指摘。現在の職場を離れて同法人で就労する意向があるとは認められないとした。労働者は言語聴覚士として同法人に採用されたが、社会人としての基本的な姿勢などに問題があるとして、本採用を拒否されていた。
提供:労働新聞社
(2026年01月19日)