退職金の一部不支給は有効 出張旅費不正受給で――東京地裁

 大手旅行会社で働いていた労働者が、退職金の一部である計1200万円の不支給処分を不服として会社と会社の企業年金基金を訴えた裁判で、東京地方裁判所(木地寿恵裁判官)は不支給を有効と判断した。6年以上の長期間にわたる出張旅費など計46万円の常習的な不正受給は、勤続の功を抹消・減殺する行為と言わざるを得ないと指摘。退職金制度はポイント制で、後払い的性格が強かったことを踏まえても、懲戒解雇・不支給ともに適法と評価した。労働者は事業部長・営業本部長の地位にあり、出張旅費の承認権限と交際費の決裁権限などを有していた。

 

提供:労働新聞社

(2025年12月15日)

 

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