賃金台帳の虚偽記載で送検 労働時間を過少に――大淀労基署

 奈良・大淀労働基準監督署(羽山暁弘署長)は、賃金台帳に虚偽の労働時間を記載したとして、木材加工業の㈲亀井集成材(奈良県大淀町)と同社取締役を労働基準法第108条(賃金台帳)など違反の疑いで奈良地検に書類送検した。毎月の労働時間を1人につき数十時間過少に記載していた。同条は賃金台帳を「遅滞なく記入しなければならない」と定めている。同労基署は「虚偽記載の場合も記入すべき事項を正確に記入していないとして法違反になる」とした。違法残業などの疑いでも送検している。

 

提供:労働新聞社

(2025年12月15日)

 

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