通勤手当・非課税限度額を引き上げ 4月1日以後が対象――国税庁

 国税庁は通勤手当の非課税限度額の引上げを内容とした改正政令を公布・施行した。自動車・自転車を通勤で使用する従業員へ4月1日以後に支払われるべき通勤手当が対象。通勤距離に応じて最大22.5%引き上げる。4月1日に遡って改正するため、非課税限度額を超過する額を支払っていた場合は、年末調整での精算が必要となる。年末調整では、源泉徴収簿の余白に新たに非課税となった部分の金額と計算根拠を記載するとした。年の中途での退職者は確定申告による精算で対応するとしている。

 

提供:労働新聞社

(2025年12月08日)

 

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