労契法上の労働者と認定 県委託事業へ従事で――千葉地裁

 千葉県の委託事業に従事していた歯科衛生士5人の労働契約法上の労働者性が争点となった裁判で、千葉地方裁判所(池田弥生裁判官)は5人を労働者と認め、受託元である千葉県歯科医師会に無期転換と賃金支払いを命じた。事業の実施要領に定年制や再雇用の定めがあり、両者は雇用と認識していたと指摘。歯科医師の指示に従って業務を遂行するなど、契約は委託ではなく有期雇用だったと判断した。5人は同歯科医師会が受託する、障害者施設を診療車で巡回し、健診などを行う事業に就いていた。

 

提供:労働新聞社

(2025年11月04日)

 

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