試し出勤命令に合理性 最低賃金へ減額で――東京高裁

 医薬品容器の製造・開発などを営む東京都内の会社で働いていた労働者が、不当に低額な対価での試し出勤命令は違法と訴えた裁判で、東京高等裁判所(谷口豊裁判長)は最低賃金での試し出勤命令に合理性があると判断した。試し出勤時の労働が雇用契約の債務の本旨に従った履行でない以上、労働の内容に応じて対価を減額するのは不当といい難いと指摘。時給を最賃としても、直ちに不合理であるとまではいえないとした。一方、管理監督者性については、執行役員として採用されているものの、労働者には労務管理権限がなかったとして、一審の静岡地方裁判所判決を変更し、残業代とともに同額の付加金支払いを命じている。

 

提供:労働新聞社

(2025年07月28日)

 

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