賃金減額転勤命令/不法行為成立を認める 人事権濫用で無効に――東京地裁

 コンピュータのパッケージソフトの開発販売などを手掛ける東京都内の企業で働く労働者が、賃金減額などは違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所(小原一人裁判長)は2度の賃金減額と転勤・職種変更命令は不法行為に当たるとして、同社に慰謝料など計170万円の支払いを命じた。労働者は公認会計士の資格を有し、高度なスキルを持つ人材として中途採用されたが、期待された役割が発揮できていないとして、年俸を6割にカットされ、福岡県の営業所に転勤、営業職への職種変更を命じられていた。これらの人事処分・命令は人事権濫用により無効と判断している。

 

提供:労働新聞社

(2025年06月30日)

 

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