退職日前倒しは実質“解雇” 労働者指定の日より――東京地裁
衣料品の小売などを営む東京都内の企業で働いていた労働者が、解雇予告手当の支払いを請求した裁判で、東京地方裁判所(田原慎士裁判官)は解雇予告手当20万円と同額の付加金の支払いを命じた。労働者は約1カ月半後の日付での退職を申し出ていたが、同社はそれよりも前の日付を退職日と指定していた。同地裁は、同社による退職日指定は実質的な解雇に当たると指摘。退職に当たって両者が交わした守秘義務に関する誓約書には、同社が指定した日を退職日とする条項があったが、労働者の署名・押印は真意に基づくものではなく、同意は認められないとした。
提供:労働新聞社
(2025年06月16日)