パワハラ・慰謝料160万円支払を命令 長時間常態化踏まえ――東京地裁
道路・鉄道構造物の設計などを手掛ける東京都内の会社で働く労働者2人が、代表取締役らからパワーハラスメントを受けたと訴えた裁判で、東京地方裁判所(前田芳人裁判官)は代表取締役らに慰謝料計160万円の支払いを命じた。同社は毎年10月~翌年3月までが繁忙期で、この間は多くの従業員が月100時間を超える残業をしていた。同地裁は過重労働が常態化していた実態を踏まえ、負担軽減を求めた労働者への「年度末なんだから当たり前」との発言や、徹夜勤務をやめるよう指示する一方、業務量は減らさないなどの5件の言動が不法行為に当たるとしている。
提供:労働新聞社
(2025年06月02日)