退職金・1200万円の不支給適法に バス運賃1000円着服で――最高裁

 京都市交通局でバス運転者を務めていた労働者が、退職金の全額不支給などを不服とした裁判で、最高裁判所第一小法廷(堺徹裁判長)は同市の不支給処分を適法とする判決を下した。労働者は1000円のバス運賃着服、車内での電子タバコ使用により懲戒免職と1200万円の退職金の全額不支給処分を受けた。二審の大阪高等裁判所は、懲戒免職は有効としたものの、被害金額が1000円に留まる点などを踏まえ、全額不支給は酷に過ぎるとしていた。最高裁は公金の着服は重大な非違行為と指摘。処分に裁量権の逸脱・濫用はないとして、二審判決を覆した。

 

提供:労働新聞社

(2025年05月12日)

 

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