行動評価に基づく減給無効 期待度の具体性欠く――東京地裁

 東京都内の投資ファンド会社で働く労働者が、能力・行動評価と情意・態度評価に基づく減給などを不服として訴えた裁判で、東京地方裁判所(中井裕美裁判官)は減給を無効と判断し、同社に差額賃金計450万円の支払いなどを命じた。評価基準からは期待される水準が具体的に読み取れず、個人面談でも具体例を挙げて改善を促していなかったとして、人事権濫用に当たると評価している。同社は平成26年度に人事評価を改正。新たに能力・行動評価と情意・態度評価の2つを導入した。労働者の減給は、2つの評価が低いことによるものだった。

 

提供:労働新聞社

(2024年04月22日)

 

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