非常勤講師の雇止め無効 更新期待に合理性――東京地裁

 東京都内の女子大学で非常勤講師を務める労働者が雇止めを不服とした裁判で、東京地方裁判所(猪股直子裁判官)は雇止めを無効と判断し、労働契約上の地位を確認する判決を下した。同大学が労働者に次年度の出講に関する予定への回答を求めるなど、更新を期待する合理的な理由があったとしている。同大学は事務方職員に対する態度などに問題があり、雇止めには合理性があると主張した。同地裁は労働者の言動の一部に問題があったとしつつも、注意や指導を受けたことがないと指摘。同大学の主張を退けている。

 

提供:労働新聞社

(2024年04月15日)

 

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