「2024年の労働関係法令の施行・改正の見通し」

 2024年の始まりにあたり、今後の労働関係法令の施行・改正の見通しについて、これまでのコラムでご紹介できていなかった部分も含めて整理したいと思います。

 
 まず、4月に施行される主なものは、①労働条件明示に関する改正(労働基準法施行規則や「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」告示の改正、職業安定法施行規則の改正)、②裁量労働制に関する改正(労働基準法施行規則や関連告示の改正)、③時間労働時間の上限規制の適用猶予事業・業務の廃止です。

 
 ①は、前々回及び前回のコラムでご紹介しました。4月1日以降の労働契約締結時の労働条件の明示を強化するものですが、職業安定法施行規則についても同様の改正があり、4月1日以降は、募集段階においても、従事すべき業務の変更の範囲や就業場所の変更の範囲、有期労働契約の更新基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む。)の明示が必要となりますのでご注意ください。※1※2

 
 ②は、裁量労働制を導入する全ての組織に影響がある大きな改正です。最大のポイントは、施行後は、専門業務型についても裁量労働制の適用にあたり対象者の個別同意を要することになることでしょう。すなわち、本人同意を得ること、同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないこと、同意の撤回手続、及び、同意とその撤回に関する記録の保存が労使協定事項に追加されました(なお、企画業務型に関しても、同意の撤回手続や、同意とその撤回に関する記録の保存等が労使委員会の決議事項に追加されました。)。このほか、専門業務型の対象業務にM&Aアドバイザリー業務が追加されました。既に裁量労働制を導入している企業も含め、2024年4月1日以降も裁量労働制を導入する場合は、2024年3月末までに(なお3月31日は日曜日です。)、改正内容に対応した協定届・決議届の届出が必要となります。また、特に専門業務型は、新たに個別同意を得る必要がある点で労使間の調整も必要となり、改正法対応には相応の時間と手間を要します。既に対応を開始している企業が多いとは思いますが、漏れのないようご留意ください。※3※4

 
 ③は、運送業や医師に関して連日のように改正法対応に関する報道が続いていますが、働き方改革関連法により導入された時間外労働の上限規制について、業務の特性や取引慣行を理由に5年間適用が猶予されていた、工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業について、2024年4月1日以降、何らかの形で上限規制が導入されるというものです(建設事業のうち、災害時における復旧・復興事業を除きます。)。また、自動車運転の業務に関しては、運転時間や勤務間インターバルについて定めた改善基準告示も4月1日から適用されます。※5

 
 次に、11月までに施行される見通しであるのが、いわゆるフリーランス新法です。これについては前回のコラムでも、厚生労働省及び公正取引委員会において現在、政令等の検討が進められていることをご紹介しました。このうち、公正取引委員会の検討会に関しては、報告書が取りまとめられ、1月19日に公表されました。※6

 
 上記③でも触れたように、今年の4月で働き方改革関連法の施行から早くも5年となります。同法では、改正後の労働基準法等について、その施行の状況等を勘案しつつ必要に応じ見直しを検討するものとされており、このことも踏まえ、厚生労働省内に「労働基準関係法制研究会」が設置され、1月22日に第1回が開催されました。この研究会では、今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うものとされ、労働基準法の規制の在り方自体も含めて様々な抜本的議論がなされることになりそうです。※7 本コラムでも適宜取り上げてまいりたいと思います。

 

五三・町田法律事務所 弁護士 町田悠生子

 
 

※1 厚生労働省リーフレット「求人企業の皆さま 募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」:こちら

 
※2 厚生労働省「令和5年 改正職業安定法施行規則Q&A(労働条件明示等)令和5年12月時点版」:こちら

 
※3 厚生労働省リーフレット「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」:こちら

 
※4 厚生労働省公表の裁量労働制(令和5年改正)に関するQ&A:こちら

 
※5 厚生労働省Webサイト「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」:こちら

 
※6 公正取引委員会Webサイト「『特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会』報告書について」:こちら

 
※7 厚生労働省 労働基準関係法制研究会:こちら

 

(2024年01月31日)

 

________________________________________________________
★関連テーマのセミナー・研究会を開催いたします。この機会にぜひご受講ください!

 
※当コラム担当の町田弁護士による解説です※
労働法学研究会・例会第2924回
『施行目前!実務ポイント解説 労働基準法施行規則等改正への対応』

一覧へ戻る