賃金不払いで虚偽陳述 最賃法守らず送検に――小諸労基署

長野・小諸労働基準監督署(副島拓也署長)は、障害者を含む労働者12人に対し、2カ月分の定期賃金を所定支払日に支払わなかったクリーニング業の(有)平野ワンデイショップ(長野県佐久市)と同社代表取締役を、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで長野地検佐久支部に書類送検した。「使用者による障害者への経済的虐待の側面もある」として、重大・悪質と判断している。同社は労働者からの情報提供を受けて臨検した労働基準監督官の尋問に、「賃金不払いはない」と虚偽の陳述をした疑いも持たれている。

 

提供:労働新聞社

(2023年8月28日)

 

一覧へ戻る