口頭での解雇を事実認定 チャットから排除で――東京高裁

システム開発などを営む会社で働く労働者が解雇予告手当などを請求した裁判で、東京高等裁判所(中村也寸志裁判長)は口頭による解雇の意思表示があったとして、同社に計53万円の支払いを命じた。情報共有で使用していたグループチャットから労働者を排除した事実などから、解雇の意思はあったと認定している。同社は一旦外しただけと主張したが、同高裁は、排除とともに解雇予告手当について規定した就業規則の画像を送っていた点から、労働者を業務に従事させない趣旨は明らかと判断した。

 

提供:労働新聞社

(2023年7月3日)

 

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