年休の時季指定怠り送検 労働者全員が未取得――龍ヶ崎労基署

茨城・龍ヶ崎労働基準監督署(大畠成明署長)は、年次有給休暇取得の時季指定を怠ったとして、飲食業の(有)とむとむ(茨城県北相馬郡)と同社代表取締役を、労働基準法第39条(年次有給休暇)違反の疑いで水戸地検土浦支部に書類送検した。同社は、平成31年4月1日~令和4年3月31日の期間において、年10日以上の年休が付与される労働者全員に対して時季指定を怠り、年5日間を取得させていなかった疑い。労働者2人が退職前に申請・取得した年休について、賃金を支払わなかったとして、同法第24条(賃金の支払い)違反の疑いでも立件した。

 

提供:労働新聞社

(2023年5月29日)

 

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