時間外労働・労働者が自己申告せず 割賃不払いで送検に――大阪中央労基署

大阪中央労働基準監督署(下岡恵輔署長)は、人事部員3人と営業部員1人が行った時間外労働のうち、会社に申告しなかった時間について、割増賃金を支払わなかったとして、鉄道業の南海電気鉄道㈱(大阪府大阪市)と同社人事部担当課長、元SC営業部担当課長の1社2人を労働基準法第37条(割増賃金)違反などの疑いで大阪地検に書類送検した。同社が残業時間を一定の範囲に抑えるよう指示していたために、4人が超過分の申告を控えていたとみている。実際の時間外労働は最長月108時間に上る。

 

提供:労働新聞社

(2023年4月17日)

 

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