通勤手当不支給・不合理性なしと判断 旧労契法20条裁判で――津地裁

大手電子部品メーカーの日東電工(株)で働く非正規労働者60人が、正社員との間の待遇格差を不服として訴えた裁判で、津地方裁判所(竹内浩史裁判長)は労働者らの請求を一部認め、同社に計3200万円の支払いを命じた。扶養手当とリフレッシュ休暇、特別休暇、年次有給休暇の半日取得を不合理とする一方、通勤手当や賞与・賃金差などは不合理と認めなかった。通勤手当については、代替手段として通勤バスを手配していた点を重視。旧労働契約法第20条(不合理な条件の禁止)における「その他の事情」として考慮し、不合理性はないと判断している。

 

提供:労働新聞社

(2023年4月3日)

 

一覧へ戻る