解雇回避努力・労働者の態度も考慮要素 面談要請に応じず――東京高裁

ポスト消滅に伴う解雇の有効性が争点となった裁判で、東京高等裁判所(相澤哲裁判長)は解雇を有効とした一審判決を維持した。同高裁は労働者の不誠実な対応も考慮すると、信義則上要求される解雇回避努力は尽くされたと指摘。整理解雇を有効と判断した。裁判はクレディ・スイス証券(株)で働いていた労働者が起こしたもの。同社はポスト消滅後、計5つの社内公募案件を提示したが、労働者は1つも応募せず、ケガの痛みで面談に行けないと断る一方、テニストーナメントに参加するなどしていた。

 

提供:労働新聞社

(2023年2月20日)

 

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