専任教員の無期転換認める 「研究職」に当たらず――大阪高裁

羽衣国際大学の専任教員を務めていた労働者が、無期転換申込後の雇止めを不服として訴えた裁判で、大阪高等裁判所(冨田一彦裁判長)は雇止めを有効とした一審判決を変更し、労働者の無期転換を認めた。労働者は3年の有期労働契約を2回締結し、無期転換申込権を行使したが、同大学は大学教員任期法が定める先進的な教育研究をする教育研究職に該当し、10年特例が適用されるとして、期間満了後に雇止めとしていた。同高裁は労働者の担当授業の大半は介護福祉士の国家試験対策だったと指摘。研究の側面は乏しく、特例の対象にならないとした。

 

提供:労働新聞社

(2023年2月6日)

 

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