労災認定・持帰り残業を労働と認めず 業務の期限指定なく――行田労基署

自宅での作業を労働時間と認めず――埼玉・行田労働基準監督署(武田昌代署長)が、大手半導体関連メーカーで研究開発プロジェクトに従事していた労働者がうつ病を発症したのは、業務上によるものではないとして、休業補償給付を不支給処分としていたことが分かった。審査・再審査請求も棄却済み。再審査では「プロジェクトを遅延させないために必要に応じて持帰り残業をすることを含めた、包括的な業務指示があった」とした。しかし各業務の期限指定まではなかったとして、持帰り残業を労働時間と認めなかった。

 

提供:労働新聞社

(2023年1月16日)

 

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