作業主任者を下請へ一任 足場解体作業で労災――川崎北労基署

神奈川・川崎北労働基準監督署(渋谷勇一署長)は、足場の組立て等作業主任者を選任していなかったとして、土木工事業の平尾化建(株)(大阪府豊中市)と同社座間営業所長を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の疑いで、横浜地検川崎支部に書類送検した。今年3月、同社が2次下請として施工していた現場で、4次下請の個人事業主が足場の解体作業中に墜落し、死亡する労働災害が発生。同社は自社から作業主任者を選任せず、被災者に作業主任者を一任していた。

 

提供:労働新聞社

(2022年12月12日)

 

一覧へ戻る