慰謝料30万円支払い命じる 1カ月で2度の降格――東京地裁

 人事システムの販売などを営む(株)シーエーシーで働いていた労働者が降格を不服とした裁判で、東京地方裁判所は降格を違法・無効と判断し、慰謝料30万円を含む計220万円の支払いを命じた。同社は平成28年1~2月にかけ、労働者を2度降格処分とし、役職手当を減額した。同地裁は労働者の能力不足を示す証拠はないと指摘。降格と手当減額は人事権濫用に当たり無効とした。2度目の降格については、判断する期間が短すぎるとして、不法行為に該当すると評価している。

 

提供:労働新聞社

(2021年9月21日)

 

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