使用者側 多様な取組みの容認求める インターバル制度で――労政審労働条件分科会
労働政策審議会労働条件分科会は10月14日、勤務間インターバル制度の法的位置付けなどをテーマに議論した。労働者側が、業種を問わず11時間のインターバルの確保を労働基準法で義務付けるよう訴えたのに対し、使用者側は、「厳格なインターバル規制は、実質的に1日単位の上限規制を設けることになりかねない」と反発。制度を導入済みの企業では、インターバルの設定時間数や例外となるケース、設定時間を下回った場合の代替措置などがさまざまであることから、引き続き労使の創意工夫や多様な制度設計が認められる仕組みとするよう求めた。
提供:労働新聞社
(2026年10月27日)