ハラスメント・損害賠償額見直しへ 「低廉」との指摘受け――法務省

 法務省は不法行為法制のあり方を検討する有識者研究会を立ち上げた。人格権侵害の不法行為の損害賠償額が低いとの指摘を受けたもので、慰謝料額算定に当たっての考慮要素の法律への明記などを検討する。労働分野では、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントによる損害賠償を求める裁判で、慰謝料支払いを認める根拠として、人格権侵害による不法行為法制が用いられている。同研究会はインターネット上の誹謗中傷の深刻化を開催趣旨として掲げているが、見直しの影響はハラスメントにも及ぶとみられる。

 
提供:労働新聞社

(2026年10月19日)

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