労働災害/安全配慮義務違反認める 安衛則107条遵守せず――東京高裁
神奈川県内で産業廃棄物処理業を営む企業で働く労働者が、サイクロンコンベヤーの清掃作業中に左手を巻き込まれ負傷、後遺障害を負ったとして、同社に1300万円の損害賠償を求めた裁判で、東京高等裁判所(三木素子裁判長)は同社の安全配慮義務違反を認め、260万円の支払いを命じた。巻き込まれ防止のための金網を設置するなど、労働安全衛生規則第107条の義務を履行していたとはいえないと強調。手を入れた際の危険性は容易に予想できたとして安全配慮義務違反を否定した一審判決を覆した。
提供:労働新聞社
(2026年10月13日)