業務改善助成金/申請前の規則改正不交付に 今年度運用変更で――愛媛労働局
愛媛労働局(丹羽啓達局長)は業務改善助成金について、今年度から事業場内最低賃金引上げにかかる就業規則などの改正・作成時期が交付申請より前の場合、助成金が不交付となる運用に変更されたとして周知を強めている。就業規則などの改正・作成は申請後に行わなければならないとした。労働局が就業規則などを確認するのは事業場内最賃引上げや生産性向上に資する物品購入の後になるため、交付決定が取り消されるリスクは大きいとして注意を呼び掛けている。
提供:労働新聞社
(2026年09月15日)