労保料認定処分・あんしん財団の申立て退ける 業務上疾病に該当――行政不服審査会

 総務省の行政不服審査会は、一般財団法人あんしん財団が労働保険料額の認定処分を不服とした事案で、同財団の不服申立ての棄却を妥当と判断した。同財団の労働者が発症した精神障害は業務上のもので、メリット制適用後の保険料額は適正と評価している。同財団の令和5年度の認定保険料額は3000万円で、このうち80万円は労働者への労災保険給付を受けたメリット制適用による増額分だった。同財団は、労災認定は誤りとして、取消しを求める裁判を起こしたが、最高裁は保険料額認定処分に不服申立てなどができるとして、原告適格を認めない判決を下していた。

 

提供:労働新聞社

(2026年07月13日)

 

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