勤務地限定合意を認めず 配転命令有効と判断――東京地裁
首都圏の貨物軽自動車運送事業者の事業協同組合で、配車業務などに従事している労働者が配転命令を不服とした裁判で、東京地方裁判所(安江一平裁判官)は勤務地限定の合意成立を認めず、配転を有効と判断した。求人票には「転勤の可能性なし」と明記され、労働者も履歴書の希望欄に自宅近くの事業所へマイカー通勤を希望すると書いていたが、特記事項の表記を考慮すると、求人票全体としてみれば転勤の可能性がないと理解されるのが通常とはいえないと指摘。配転は有効とした。特記事項には転勤は本人の希望を考慮したうえで決定するとの記載があった。
提供:労働新聞社
(2026年04月27日)