注意指導経ない懲戒は無効 約半年離席を止めず――大阪地裁

 大阪府門真市の職員2人が勤務時間中の組合活動を理由とする減給・戒告処分の取消しを求めた裁判で、大阪地方裁判所(中島崇裁判長)は注意指導を経ない処分であり無効とする判決を下した。勤務時間中の従事が認められた適法な組合活動でない可能性を把握していたにもかかわらず、同市は5カ月以上離席を止めなかったと指摘。職員らは勤務時間中の組合活動は黙認されていると認識しており、同市は放置すれば活動が継続すると知っていたとした。職員らの認識を是正する機会を与えず、非違行為を重ねるのを待って懲戒処分に及んでおり、信義則に反すると判断している。

 

提供:労働新聞社

(2026年04月20日)

 

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