営業代行の労働者性認める 週40時間が契約義務――東京地裁
営業代行サービスを営む東京都内の会社から営業代行業務を請け負っていた男性が、契約解除などを不服とした裁判で、東京地方裁判所(黒木裕貴裁判官)は男性の労働者性を認定し、同社に200万円のバックペイ支払いを命じた。契約により男性は1日8時間、週5日間の業務従事を義務付けられていたと指摘。時間的拘束性の程度は強度であり、両者の契約は有期労働契約と認めるのが相当とした。男性は業務委託契約を前提に訴訟を進めていたが、途中で労働契約とする主張に変えていた。
提供:労働新聞社
(2026年03月23日)