履歴書・漏洩で10万円の賠償命じる 目的外使用と判断――東京高裁

 神奈川県内の建築設計会社で働いていた労働者が、無許可で自身の履歴書を第三者である親会社へ提供されたのを不服として訴えた裁判で、東京高等裁判所(東亜由美裁判長)は同社に10万円の慰謝料支払いを命じた一審判決を維持した。履歴書の利用目的は採用や採用後の人事管理であり、同意なく提供したのは目的外使用に該当すると判断している。親会社は労働者による債権差押やパソコンの未返却が不法行為に当たるとする別件訴訟を起こし、履歴書を証拠として提出していた。

 

提供:労働新聞社

(2026年03月16日)

 

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