派遣個別契約逸脱と認めず 派先の使用者性否定――中労委

 派遣労働者の加入する労働組合が、派遣先である一般社団法人日本貨物検数協会らに団体交渉などを要求していた事案で、中央労働委員会第三部会(石井浩部会長)は、同協会の労働組合法上の使用者性を否定した。派遣先は法の枠組み・労働者派遣個別契約で定めた基本的事項を逸脱しない限り、使用者に当たらないと指摘。同協会は毎日、同個別契約の就業開始・終了時刻とは異なる時間に開始・終了を命じていたが、時刻の変更は業務内容・性質によるもので、契約逸脱は認められないとした。

 

提供:労働新聞社

(2026年02月09日)

 

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