雇用期間満了終了を認める 契約書は“消し忘れ”――東京地裁
東京都内の税理士法人で働いていた労働者が、無期労働契約の成立を主張し、期間満了による本採用拒否は違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所(小川弘持裁判官)は契約を有期と判断し、期間満了での終了を認めた。両者が交わした契約書には「期間の定めなし」と「期間の定めあり」が併記されていたが、無期の記載は消し忘れと評価している。ハローワークの求人票には「期間の定めなし」と表記しており、事前の説明なく有期の契約書を作成するとは考え難いと指摘。採用面接の場で労働者に説明し、合意を得ていたとした。
提供:労働新聞社
(2025年12月22日)