残業代の一部不払いで送検 “手当”支給も不足――千葉労基署
千葉労働基準監督署(工藤仁美署長)は、労働者11人に対して残業代の一部を支払わなかったとして、東京都町田市の会社と同社総務課責任者を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。同社は固定残業代として「特別手当」などを1人当たり月10万~15万円ほど支給していたが、残業が多く、法定の額を下回っていた。基本給も最低賃金未満だったが、手当については「労使双方の認識から割増賃金と判断した」(同労基署)としている。
提供:労働新聞社
(2025年12月22日)